【横浜市神奈川区 葬儀社】田辺葬祭サービス|株式会社 田辺商店  ~葬祭扶助でのご葬儀のご案内(生活保護)ページ

横浜市内のお葬式 田辺葬祭サービスの生活保護の方のご葬儀ページです。生活保護を受けられている方は生活保護法の第18条に基づいて「葬祭扶助」を受けることができます。

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葬儀プラン紹介

葬祭扶助でのご葬儀のご案内(生活保護)

生活保護を受けられている方は葬儀費用の扶助を受けることができます

生活保護の方のご葬儀(葬祭扶助)について

当社では生活保護を受けられている方の火葬も担当しております。
個人情報を厳守し執り行いますのでご安心の上ご相談ください

葬祭扶助は、葬儀を執り行う人が葬儀費用を捻出することができない場合、その人の困窮状態により生活保護法に基づいた葬祭扶助を受けることができます。

必要最低限の荼毘(だび)に付す費用が対象となります。
含まれる費用が決まっているため、支給額には上限があります。

必ず葬儀を行う前に葬祭扶助の申請を行います。
ご遺族様がお住まいの管轄の福祉事務所に連絡し、葬祭扶助の申請を行います。
当社では長年の経験により皆さまからご信頼をいただいております。
火葬後の葬祭扶助の手続きについては当社が責任を持っていたしますのでご安心ください。

生活保護法 第18条

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの

左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

(注)条文の前半部分にある、四の「納骨」とは、火葬の後に遺骨を骨壺に収骨すること指します。墓地などへ納骨するための費用は葬祭扶助の対象外になります。

生活保護の方のご葬儀(葬祭扶助)の簡単な流れ

1.亡くなられたら…

「葬祭扶助で葬儀を行いたいこと」を必ず伝えて、弊社へお電話をいただくとスムーズです。

年中無休 24時間受付 TEL:045-441-2958

※事前にケースワーカーさんや市区町村の生活支援課に相談し、葬祭扶助が認められるかを確認しておくとよりご安心かと思います。

2.ご遺体の搬送・安置

ご自宅、または安置所へ搬送、火葬の日まで安置します。
(安置に必要なドライアイスの費用も葬祭扶助から捻出されます。)

3.葬祭扶助申請、葬儀打ち合わせ

市区町村の生活支援課に葬祭扶助の申請を行います
葬祭扶助の対象と認められた場合に、葬祭扶助での葬儀についての打ち合わせを行います。

4.葬儀(火葬のみ直葬)

予約した日時に火葬が行われ、火葬の後、解散となります。
葬儀費用は、弊社より市区町村の生活支援課に請求書を提出し、内容確認などをしたうえで市区町村から葬儀社に対して支払われます。(※ご依頼者と市区町村での金銭のやり取りはありません。)

葬儀についてのご相談・ご依頼・お見積りは田辺葬祭サービス